2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が成立し、昭和五十三年に水質汚濁防止法改正案とともに提出され、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久化し、瀬戸内海の水質改善に努めてこられたと伺っております。 毎日海に入っている漁師さんたちに伺いましても、実際に水質改善はしているけれども、ノリの色落ちの問題や、アサリやハマグリ、オオノガイなどの二枚貝が捕れなくなってしまったとのことです。
委員御指摘のように、元々、臨時措置法のときから当時の先生方の大変な御尽力で生まれた法律で、その後閣法で改正されたりもしておりますが、前回大きな改正が平成二十七年に行われております。こちらは議員立法で、議連の力もあって改正が行われたと。 その中で、附則の中で、政府は施行後五年を目途に栄養塩類の管理の在り方について検討を加え所要の措置を講ずることという宿題が出ております。
今回は瀬戸内海環境保全特別措置法の審議ということでございますが、この本法案、瀬戸内海環境保全特別措置法の前身であります瀬戸内海環境保全臨時措置法が議員立法で成立いたしましたのは、今を遡ること約五十年前の昭和四十八年でございます。
その上で、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合には、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき、関係省庁と緊密に連携をしつつ、各種の援護措置を実施するということにしているところでございます。
令和元年五月三十日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和元年五月三十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止
○議長(大島理森君) 日程第二、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長武藤容治君。 ――――――――――――― 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔武藤容治君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十号 令和元年五月三十日 午後一時開議 第一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
この特定農産加工業経営改善臨時措置法についてですけれども、ただいまも御質問が小寺委員からもございましたけれども、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処するとして、金融それから税制上の支援措置を講じまして、そのことによって特定農産加工業者の経営の改善を促していく、こういう法律でございまして、平成元年にこれが臨時措置法として制定されて以来、幾度かの延長等の改正を行ってきているわけでございます。
内閣提出、参議院送付、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○塩川政府参考人 これは一般論でございますが、臨時措置法とすることによりまして、臨時措置法でございますから、緊急度合いが高く、役割を終えれば終了するということが前提となっておりますから、例えば金融、税制支援措置につきまして、影響をこうむる業種に対する支援の必要性の高さが、臨時措置法だから高さが認められるということで、恒久化した場合の措置よりも、低金利で、かつ緩やかな要件での手厚い支援を講ずることができるものというふうに
和英君 石崎 徹君 藤原 崇君 船橋 利実君 繁本 護君 中谷 一馬君 佐々木隆博君 同日 辞任 補欠選任 大隈 和英君 八木 哲也君 繁本 護君 宮路 拓馬君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 斎藤 洋明君 ————————————— 五月二十一日 特定農産加工業経営改善臨時措置法
○吉川国務大臣 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期限を限った臨時措置法として制定されたものであります。
○武藤委員長 次に、内閣提出、参議院送付、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣吉川貴盛君。 ————————————— 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
一つは、今回の国会に提出されている特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律なんですけれども、これに含まれている物品で、チーズなど、今回の日欧EPAで影響を受けそうな産品が含まれておりますが、抜けていると思ったものがあります。ワインです。 日欧EPAでワインとチーズが非常に安くなっておりますけれども、そのワインをカバーしていないですよね。それが入っていないのはなぜかという質問。
平成三十一年四月十二日(金曜日) 午前十時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成三十一年四月十二日 午前十時開議 第一 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第二 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第三 道路交通法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第四 特定農産加工業経営改善臨時措置法
本法律案は、農産加工品の輸入の増加等、特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長しようとするものであります。 委員会におきましては、法律延長の意義、本制度の実績及び効果、支援措置の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○議長(伊達忠一君) 日程第四 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長堂故茂君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔堂故茂君登壇、拍手〕
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産大臣官房総括審議官横山紳君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堂故茂君) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
幸司君 水産庁長官 長谷 成人君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (食料自給率に関する件) (家畜伝染病対策に関する件) (米政策に関する件) (商業捕鯨再開に関する件) (豚コレラをはじめとする家畜伝染病対策に関 する決議の件) ○特定農産加工業経営改善臨時措置法
○国務大臣(吉川貴盛君) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期限を限った臨時措置法として制定されたものであります。
○委員長(堂故茂君) 次に、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。吉川農林水産大臣。
昨年の通常国会で駐留軍関係離職者の臨時措置法という中で、しっかりその基地で働いていらっしゃる皆様方につきましても労働環境を整備し、そして再就職等につきましても議論を尽くしていかなければならないなという中で、いろいろ議論の中の意見も述べさせていただいたところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 今先生おっしゃったように、教科書の発行に関する臨時措置法十条で、「発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。」と、こういうふうに定められておるところでございます。
これは、教科書の発行に関する臨時措置法というのがあるんですね。国ではなくて教科書の発行者にその供給する責任があるから、発行者が民間業者に委託する契約の在り方について文科省が指導できる立場にはないというふうに私は説明受けたんですが、それが文科省の立場なんですか。
本法律案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後も引き続き予想される状況に鑑み、本年五月十六日限りで失効する駐留軍関係離職者等臨時措置法及び本年六月三十日限りで失効する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長しようとするものであります。
平成三十年四月六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成三十年四月六日 午前十時開議 第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際 協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時 措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第二 古物営業法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 都市農地の貸借の円滑化
日程第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長島村大君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔島村大君登壇、拍手〕
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局雇用開発部長坂根工博君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島村大君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
社会保障及び労働問題等に関する調査 (創薬支援に係る薬価の在り方に関する件) (安全な無痛分娩の提供体制の構築に関する件 ) (介護予防・日常生活支援総合事業の検証の必 要性に関する件) (持続可能な介護保険制度の構築に向けた取組 に関する件) (東京労働局による特別指導の経緯に関する件 ) (保健所長の確保に関する件) (読み書き障害に対する支援に関する件) 〇駐留軍関係離職者等臨時措置法及
○委員長(島村大君) 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 駐留軍関係離職者等臨時措置法については本年五月十六日限りで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法については本年六月三十日限りで失効することとなっております。
平成三十年三月三十日 午後一時開議 第一 東日本大震災の被災者に対する援助のた めの日本司法支援センターの業務の特例に関 する法律の一部を改正する法律案(衆議院提 出) 第二 関税定率法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第三 公害健康被害の補償等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第四 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法
○議長(伊達忠一君) 日程第四 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩井茂樹君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岩井茂樹君登壇、拍手〕
————————————— 議事日程 第十一号 平成三十年三月二十九日 午後一時開議 第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千九年の船舶の
○委員長(岩井茂樹君) 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森ゆうこ君 これ、何度も臨時措置法改正されて延長延長というふうに来ているんですが、昨日一回通告して外しちゃった質問なんですけど、お答えできるようでしたら。 これ何で臨時措置法じゃなくて普通の法律にしないんですか。